障害者自立支援法の見直しの行方(2)

| コメント(0) | トラックバック(0)

厚生労働省ホームページから障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成20年12月25日開催) を確認したところ、精神通院医療の取扱いについては、次のとおり方向性が示されていることがわかりました。


資料4-1:利用者負担の軽減措置について(案)

○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、21年4月以降も継続して実施。
※ 延長年限等については検討中

○ 軽減措置を適用するために必要な「資産要件」は撤廃し、また、「心身障害者扶養共済給付金」については個別減免時の収入認定から除外する取扱いとする。
※ 平成21年7月実施


資料4-2:自立支援医療の対象者、自己負担の概要(案)

1.対象者:従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
2.給付水準:自己負担については1割負担。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)については自己負担。

※1:「重度かつ継続」の範囲
・疾病、症状等から対象となる者
精神・・・・・・①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
更生・育成・・・腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)(下線部分追加)
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神・更生・育成・・医療保険の多数該当の者

※2:精神通院医療における診断書の取扱いについて
・精神通院医療の支給申請の際の診断書の提出頻度を従前の「2年に1度」に戻して欲しいとの声が大きいことを踏まえ利用者負担の軽減の観点から見直す。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.jupi.jp/mt/mt-tb.cgi/27536

コメントする

ウェブページ

Powered by Movable Type 5.04      today  yestaday  since 2005/6/10

このブログ記事について

このページは、jupiが2009年1月 6日 05:50に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「通院日(皮膚科) 見違えるようですね」です。

次のブログ記事は「時間が経つのが早い」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。